豊橋、豊川の三河地方では、持家比率が高く、通常、相続財産に不動産が含まれます。
相続財産に不動産が含まれる場合、遺言書や遺産分割協議書をもとに、不動産の名義変更をすることになります。
これを相続登記といいますが、相続登記の料金がいくらかかるのか、見当のつく人は少ないと思います。
相続登記に関しては、司法書士の報酬基準自体あまり明らかにされませんし、報酬基準が明らかにされている場合でも一般の方がひとめでわかる基準とはいいにくいです。
たとえば、「相続登記の報酬は、申請1件あたり5万円~」と記載されているものが多いのですが、一般の方は「申請1件」がイメージできないので料金がいくらになるのか見当がつきません。
当事務所は、概算であっても事前に料金の見当がつくことが重要だと考え、一般の方でもわかりやすい料金表を提示します。
下記料金は、豊橋、豊川の相続で多く扱う不動産の評価額を目安に決定されたもので、不動産の評価額が高額になるにつれ、不動産の筆数や不動産相続人が増えることが多いので、申請件数が増加するという仮定で報酬を設定しています。
下記料金には、登記情報取得にかかる実費や手数料は含まれていますので、下記料金以外に、細かな費目を設けて別途請求することはありません(遺産分割協議書作成料金は別にいただきます)。
ただし、登記業務は、土地の所有形態、土地の筆数、土地の管轄、遺産分割方法によって実費や手間が変わるため、事案に応じて5万円の範囲で増減させていただきます。ただし、評価額が高額な場合、減額になることが多いです。
もうひとつ注意してほしいのは、法務局に相続登記を申請するときは登録免許税がかかります。固定資産税評価額の0.4%です。これは隠れた相続税というべきものですが、報酬とは別に負担することを予定しておいてください。
不動産の相続税評価額 | 料金 |
---|---|
5000万円未満 | 5万5000円 |
5000万円以上~1億円未満 | 5万5000円~11万円 |
1億円以上~1億5000万円未満 | 11万円~16万5000円 |
1億5000万円以上~2億円未満 | 16万5000円~22万円 |
2億円以上~ | 応相談 |
相続手続のなかで、とりわけ面倒なのが、戸籍、住民票、印鑑登録証明書等の相続証明書類の収集です。なかでも、被相続人が、豊橋、豊川以外に本籍を置いていたときは、書類の取り寄せはとても煩わしくなります。
戸籍等の相続証明書類は、①相続登記、②相続税の申告③金融資産の解約等、主だった3つの手続で必要になります。
税理士と司法書士が別々に仕事をするやり方では、①相続登記と②相続税の申告で、相続証明書類を二度取り寄せる必要があります。
しかし、当事務所なら、①相続登記と②相続税の申告を一連で処理できるので、相続証明書類を二度取り寄せる必要はありません。