遺産に不動産がなければ、遺産分割協議書は誰が作っても構いません。
相続人の方が作ってもなんにも問題はありません。
遺産に必ず含まれる預貯金等の相続手続は銀行備え付けの用紙でできますから、遺産分割協議書なんて四角いものはむしろ作らないほうがいいくらいです。
しかし、遺産に不動産がある場合には、登記申請に使えるように作らなければまったく意味がありません。
登記申請上不備がある遺産分割協議書は、小さな不備でも大きなトラブルに発展しかねません。
たとえば、相続税の申告業務にあたって、税理士が遺産分割協議書を作成することがよくありますが、その後、相続人が相続不動産を売るために相続登記をしようと思っても、遺産分割協議書の記載に不備があって相続登記ができず、結局、売買契約自体が反故になる事例もまれにあります。
私は、相続登記を自ら行いますので、相続登記にそのまま使える遺産分割協議書を作成できます。
相続税の申告を扱っていますと、不動産の相続登記を先に済ませた相続人から、相続税の申告を依頼されることもあります。
その際、相続人が、司法書士の作成した遺産分割協議書を持参されることがあります。
このようなケースで、税理士として困るのは、ほとんどのケースで遺産分割協議書に記載された相続財産に漏れがあることです。
司法書士は、業務の性質上、不動産の登記しか念頭にないため、相続財産の調査を厳密に行いません。
相続財産に漏れがあると、相続税の申告ではあらためて遺産分割協議書を補充しなければなりません。
再度、漏れた財産について遺産分割協議書を作成するコストが生まれます。
この際、デメリットは、料金だけではありません。
怖いのは、気持ちが変わった共同相続人が今度は遺産分割協議書に実印を押してくれないリスクがあることです。
共同相続人に実印を押してもらえなければ、漏れた財産については未分割のまま相続税を申告することになり、最悪の場合、分割が決まった段階であらためて修正申告を行うなどのコストが生じます。
私は、相続税の申告を自ら行いますので、相続税の申告にも使える遺産分割協議書を作成できます。
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