不動産の所有権の移転は、法務局で登記を完了したときに、完全なものになります。売買契約だけで、買主に完璧な所有権が移転するわけではありません。ですから、所有権移転登記は重要な手続なのです。
不動産の売買契約では、通常、このような流れになります。
通常、売買契約日に、不動産業者の事務所に集まり、手付金を支払います。
後日、売主の権利証などと引き換えに残金を決済しますが、通常、この決済は銀行の客室で行われ、売主、買主、銀行員、不動産業者、司法書士が集まります。
この決済の場で、司法書士は、はじめて会う売主の本人確認、判断能力や売却の意思、書類の不備・偽造の有無について確認します。
司法書士が必要な書類・要件について確証がもてない場合は決済は流れ、売買契約はご破算ということもあります(司法書士も手間を惜しまず事前にやっておけよ!ていうか宅建士が事前にやる仕事じゃねえの?といつも思いますが業界の事情があるようです)。
無事、司法書士が必要な要件・書類に確証がもてると、銀行員に残金の入金を指示します。その後、買主の口座に着金したのを確認したら、散会となります。
散会後、司法書士は、その足で、法務局にいちはやく馳せ参じ、登記申請書を提出する、飛脚のような仕事をするのです。
こうして、晴れて所有権の移転が完了するのです。
当事務所は、この所有権移転登記申請も行います。相続手続と売買契約に関わり、売主の本人確認、判断能力・売却意思の確認、権利証の確認を事前に済ませていますから、決済流れはありません。
また、豊川、豊橋で慣習となっている、売買契約書の代わりに法務局に提出する書類「登記原因証明情報」「売り渡し証書」の作成費用約1万円を売主に負担させる煩わしい慣習も採用しません。簡素な手続きをさせていただきます。
買主が、一般人である場合は、通常、住宅購入資金を銀行から借ります。
このとき、売買契約の決済では、所有権移転登記と同時に、銀行のために、購入した不動産に抵当権の設定登記を行いますが、この手続きも当事務所で行いますので、買主も、手間が省けます。