近年、税理士の過失が問われる損害賠償請求訴訟が多くなってきました。
請求額も高額になりつつあります。
業務内容が法令通達で定まっている税理士業務は過失を認定しやすいため、損害賠償請求の対象となりやすいです。
私は、会計、税務の素養のある弁護士兼税理士です。
簿記、財務諸表、所得税、相続税、法人税、消費税について、一般的な知識があります。
そして、平素、資産税の申告業務に携わっていますので、実務家にとっての業務水準はどのようなものか、本件にとってなにが重要な事実なのか、など紛争のポイントが正確に把握できます。
税務の実務経験がある弁護士だからこそ、過失、損害、因果関係などの争点で効果的な防御ができます。
なお、会計・税務がかかわる訴訟は、医療訴訟にも比肩する専門的な訴訟です。
また、顧問先支援とは異なり、状況を把握することから始めなければならない新規の依頼者対応は困難な業務になります。
そこで、着手金は、弁護士会の旧報酬規程に1.2倍したものを基準にします。
成功報酬は、経済的利益の10%~15%程度で、弁護士会の旧報酬規定を参考にします。
着手金 |
弁護士会の旧報酬規程の1.2倍 |
---|---|
成功報酬 | 経済的利益の10%~15%程度 |