遺言書がない場合、遺産分けは残された相続人が協議をして決めます。
もめてしまうと最終的には家庭裁判所で話し合いをすること(調停)になり、それでも決まらなければ、裁判所が決めること(審判)になります。
当事務所は、この手続を代理させていただきます。
当事務所は、相続税の申告も行っていますので、財産評価業務を税理士に外注せずにご支援できます。ほかの法律事務所のように、外注で時間がかかったり、追加の費用が発生することはありません。
また、当事務所は相続登記も行っていますので、調停・審判が終了すれば、不動産の相続登記も連続で処理できます。調停案の確認の段階で登記手続の視点からチェックしますので、まれに起こる相続登記ができない調停調書が作成されるおそれはありません。
料金は以下のとおりです。
なお、相続財産の範囲や寄与分・特別受益などの争点がないと見込まれる事案では、20%の範囲内で減額したお見積りを出します。
相続財産の評価額 | 着手金 | 成功報酬 |
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300万円未満 | 8.8% | 17.6% |
300万円以上3000万円未満 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円以上3億円未満 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円以上 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |