税務争訟は、個人・企業の自由な商取引を保護する点で、民間から公益を支える貢献ができると感じられる訴訟類型です。
私は、税務争訟で、資本主義を維持発展させるわが国の裁決例・裁判例をつくりたいと考えています。
私法と税法の二段階のあてはめが求められる税務訴訟は、きわめて難しい訴訟類型です。
私法、税法の二段階のあてはめのうち、ひとつでも評価根拠事実、評価障害事実を見逃したり、ひとつでも事実のもつ力の程度を見誤まったりすれば、訴訟の帰趨を誤まってしまいます。
定量的な分析力と定性的な判断力がともに備わった弁護士だけが適切に扱える訴訟類型だと考えています。
私は、税務訴訟を適切に扱えるように、税務申告に従事しながら日々研鑽を積んでいます。
愛知県、静岡県で、審査請求、税務訴訟をお考えの方、ぜひご相談ください。
なお、税務争訟は専門的な訴訟ですし、顧問先支援とは異なり、状況を把握することから始めなければならない依頼者対応は困難な業務になります。
そこで、着手金は、弁護士会の旧報酬規程に1.2倍したものを基準にします。
成功報酬は、経済的利益の10%~20%程度で、弁護士会の旧報酬規定を参考にします。
着手金 | 弁護士会の旧報酬規程の1.2倍 |
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成功報酬 | 経済的利益の10%~15%程度 |