税理士に申告を頼んだのに、税法上の有利な特例が使えなかった場合、または、税務調査を受けて加算税、延滞税を支払うことになった場合、税理士の責任を追及できるケースがあります。
私は、税務の現場で経験を積む弁護士です。
税務の実務経験がある弁護士だからこそ、税理士に対する損害賠償請求訴訟において、過失、損害、因果関係などの争点で効果的な攻撃ができます。
会計・税務がかかわる訴訟は、医療訴訟にも比肩する専門的な訴訟類型です。
また、顧問先支援とは異なり、状況を把握することから始めなければならない依頼者対応は困難な業務になります。
そこで、着手金は、弁護士会の旧報酬規程に1.2倍したものを基準にします。
成功報酬は、経済的利益の10%~15%程度で、弁護士会の旧報酬規定を参考にします。
着手金 | 弁護士会の旧報酬規程の1.2倍 |
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成功報酬 | 経済的利益の10%~15%程度 |