従来、遺言書の作成支援には、行政書士、税理士、司法書士、弁護士、銀行などの様々な専門家がかかわってきました。遺言者のほうで、内容はすでに決まっていて、単に方式に従った遺言書を作成してほしいというだけなら、誰に頼んでもまず間違いはないだろうと思います。
しかし、相続財産が多く、相続税がかかるケースでは税理士に関与してもらったほうがよいでしょう。
というのも、税理士以外の専門家に頼んだ結果、相続税を安くできる特例が使えない遺言書が作られることがよくあるからです。小規模宅地等の特例の適用を考えないまま遺言書がつくられたため、何百万円も過大に税金を納めてしまう事例もあるのです。
私は、税理士として実際に相続税を年間数十件申告していますので、税金にも配慮した遺言書を提案できます。
これまでは、豊橋市・豊川市・蒲郡市などの東三河地方では、家督相続的な意識が強くありました。
しかし、ちょうど、団塊の世代を分水嶺にして均分相続の風潮が強くなってきているように思います。
このような時流の変化の中で、これまでよく書かれてきた「すべて長男に相続させる」との遺言は相続人間の裁判沙汰をはらむものといえます。
今は、紛争を未然に防ぐため遺留分を考慮した遺言書の作成が求められる時代です。
ところで、弁護士等の専門家といえども、相続人の遺留分額を精密に計算できる人は実はあまり多くありません。
ほとんどの専門家が、遺言書の作成について相談を受けても、財産評価をしないまま、依頼者が話したとおりに代筆するだけです。
しかし、私なら、財産評価、遺留分額を事前に試算した上で遺言書を作成できますから、裁判沙汰を避けられます。
やむにやまれぬ事情があって、「一人の相続人にすべて相続させる」との遺言書を作成したい場合、遺留分を軽減する方策をご提案できます。
ただし、「なにごとも極端は悪」(ユダヤ商法)です。遺留分の軽減は、扱う人間と扱いの程度によっては邪悪にもなる方策です。事情をお聴きしたうえで、私の正義感情にかなう人柄と事案にだけご支援させていただきます。
相続財産評価額 3億円未満 |
作成支援のみ | 16万5000円~ |
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財産評価・遺留分計算つき | 22万円~27万5000円 | |
遺留分対策 |
27万5000円~33万円 |
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3億円以上 | 応相談 |
※総資産は、小規模宅地等の評価減を控除する前の金額、債務を控除する前の金額です。