ここでは、豊橋、豊川ではじめて相続を経験される方に向けて、豊橋、豊川の一般家庭でよくみられる相続手続の流れをわかりやすく説明します。
1、通常、親族のご逝去のあと、49日の法要が終わったら、相続手続を開始する。
2、最初に、地元の専門家に相談に行く。豊橋、豊川の家庭は持家比率が高いので、まずは、不動産の名義変更を専門にする司法書士に相談に行くことが多い。
3、司法書士事務所で、遺産分割協議と相続登記の相談をする。戸籍や住民票、印鑑証明書などの相続手続に必要な書類を集めるよう指示を受ける。このとき、司法書士は相続税の相談が法律上禁止されているので、提携する税理士を紹介される。
4、税理士事務所を訪問する。名寄帳・固定資産税課税明細書、通帳などを持参したうえで、相続税の試算を依頼する(当事務所では無料で試算するが、事務所によっては料金を取るところもある)。相続税の申告が必要な場合は、税理士に申告を依頼する。
5、故人が事業を経営していた場合、死亡日から4か月以内に所得税の準確定申告をする。
6、司法書士が、収集した戸籍をもとに、相続人の調査をする。
7、税理士が、名寄帳や残高証明書、通帳の記載などの財産資料を収集して、相続財産を調査・評価する。財産資料が集まると、相続税の納付額がおおよそ明らかになる。
8、遺産分割協議を始める。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書に署名・押印する。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に依頼して、交渉または遺産分割調停をする。
9、遺産分割協議書を作成したら、最初に、預貯金の解約を行うことが多い。(預貯金の解約は、相続人が動けるのであれば相続人が動けばよく、銀行や司法書士・行政書士に代行してもらうと高額な費用が発生するので注意してください)。
10、預貯金の解約が終わったら、司法書士が相続登記の申請を行う。
11、相続登記が完了したら、豊橋市役所(豊川市役所)の資産税課に未登記建物の取得者を報告し、農業委員会に農地の取得者を報告する。
12、通常は、預貯金の解約と相続登記が完了した後、税理士が相続税の申告書を提出する(相続から10か月以内)。各相続人は相続税を銀行の窓口で納付する。
このような相続手続の流れは、次のような図になります。遺言書がある場合と、遺言書がなく遺産分割協議を行う場合とでは少し流れが異なります。
このとおり、相続手続はとても複雑なものです。しかも、相続人は、生まれてはじめての法律関係を日常生活を送りながら理解・処理しなければなりません。いずれも専門家を利用するよう強制されているわけではありませんが、通常、相続税の申告は税理士に頼み、相続登記は司法書士に頼み、遺産をめぐる紛争処理は弁護士に頼むしかありません。
しかし、このような専門家による分業では、次のような弊害が避けられません。
しかし、当法律事務所なら、これらの弊害をすべて解消できます。
私は、豊橋・豊川で、唯一、相続税の申告と相続登記ができる弁護士・税理士です。相続を専門的に取り扱い、すべての相続手続きを一人で解決できます。
したがって、当法律事務所は、相続の分野で次のような優れた機能を提供できます。
当法律事務所の機能は、豊橋、豊川の相続手続を最小の負担で最短で最適に終わらせることです。