亡くなった方の財産が負債ばかりのとき、相続人が、身内だからといって、亡くなった方の負債を肩代わりするのは酷です。
このような場合は、相続放棄をすればよいのです。
一方、負債はないというケースでも相続放棄が有用なことがあります。
資産をお持ちのお子様が、独身のうちに、資産家の親御さんよりも先に急逝された場合、相続税の節税の手段として、親御さんが相続放棄したほうが得策であることもごくまれにあります。
ただし、相続放棄には期限があります。
相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に書類を提出しないと負債を含めてすべての財産を相続したものとみなされてしまいます。
当事務所では、相続放棄の手続きを支援します。
相続人1あたり | 7万7000円~ |
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