平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除額が引き下げられ、これまで相続税とは無縁であった、豊橋・豊川の一般家庭にも相続税がかかるようになりました。
かつては、相続人が2人なら、7000万円まで相続財産があっても相続税はかかりませんでした。
しかし、平成27年1月1日以降は、相続人が2人なら、4200万円を超える相続財産があれば相続税がかかります。
そうすると、自宅があって、金融資産が3000万円もあれば、相続税がかかる可能性がでてきます。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を使えば最終的に相続税がかからない場合であっても、特例を使うためには相続税の申告は必要になります。
したがって、相続税がかからない場合も含め、豊橋・豊川で相続税の申告が必要なケースは著しく増えました(詳しい相続税の計算方法はこちら)。
相続税の申告期限は、相続開始の日から10か月です。
意外と余裕があるように思われますが、期限内に遺産分割協議を成立させないと相続税は高くなりますから、遺産分割協議にかかる時間も含めた期間と考えると思いのほか早く過ぎてしまいます。
また、亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合には、相続開始の日から4か月以内に所得税の準確定申告をしなければなりません。
所得税の準確定申告をしなければならない場合はほとんど余裕がありません。
ですから、四十九日の法要が終わったら、できるだけ早く、所得税の計算・遺産分割協議を含む相続税申告の準備に取りかかったほうが良いと思います。
豊橋・豊川で、相続税がかかるかどうか知りたい方、当事務所にご相談くだされば、きっとお役に立てます。
相続発生後の相続税の申告に関する相談料は無料です。 相続税の申告が必要かどうか、また相続税がどれくらいかかるか、1時間ほどでお答えします。
相続税の申告が必要な場合、下記料金(相続財産の0,66%税込)で申告を承っております。
なお、料金は事案の難易(土地の筆数が多い、申告期限までの期間が短い、準確定申告が必要、同族会社株式評価が必要、遺産分割協議の紛争調整などは難しい。預貯金が多く不動産が少ない、市街化区域の土地が少ないなどは易しい。)に応じて30%の範囲で増減させていただくことがあります。
総資産 | 料金(税込) |
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4000万円以上~5000万円未満 | 26万4000円~33万円 |
5000万円以上~6000万円未満 | 33万円~39万6000円 |
6000万円以上~7000万円未満 | 39万6000円~46万2000円 |
7000万円以上~8000万円未満 | 46万2000円~52万8000円 |
8000万円以上~9000万円未満 | 52万8000円~59万4000円 |
9000万円以上~1億円未満 | 59万4000円~66万円 |
1億円以上~2億円未満 | 66万円~132万円 |
2億円以上~3億円未満 | 132万円~198万円 |
3億円以上~ | 198万円~ |
※総資産は、小規模宅地等の評価減を控除する前の金額、債務を控除する前の金額です。
相続税の申告にあたり、銀行、信用金庫、証券会社、相続センターで税理士を勧められていませんか。
気をつけていただきたいのは、これらの金融機関・相続センターが紹介する税理士は、相続人の皆様に内緒で、金融機関・相続センターに対して紹介料を支払うことが多いことです。私が知っている豊橋、岡崎の事例では、相続税申告報酬の30%近くの紹介料がやりとりされています。つまり、皆様の税理士報酬には、約3割の紹介料が転嫁されています。
今の世の中で、専門家の紹介料を支払う必要があるでしょうか。私はないと思います。自分で探せば済みますよね。
私は、健全な市場を通して資本主義を発展させるという理念を抱いて、税務がわかる弁護士になりました。市場における機能と対価の等価交換以外の雑念に配慮したくありません。ですから、安くできるなら顧客に還元します。私の料金表はそのような想いから税理士の旧報酬基準よりも安く定められたものです。紹介に頼るあまり消費者をないがしろにするだけの無能は市場から淘汰されるべきです。
私も、農協から紹介を受けることがありますが、紹介料は支払いません。この料金表は誰に対しても公平に適用されます。
相続税の申告をご依頼いただいた場合、私が進んで遺産分割協議に口を出すことはありません。
家族の事情を知る相続人の話し合いの結果が最も正義にかなうことだからです。
ただ、そうはいっても、相続人の方は相続のことがわからないという方がほとんどです。
社会人経験が豊かで、優れた知識・技能を持っている方でも、相続手続だけは誰からも教わる機会のない未知の事態です。
遺産分割協議にあたって疑問がある場合には、私ならあらゆる疑問にお答えできますので、思いついたことは何でもご質問ください。
「それは弁護士に聞いてきて。」、「それは司法書士に聞いてきて。」、「それは税理士に聞いてきて。」「それは、不動産屋に聞いてきて。」などとがっかりさせる回答はいたしません。
さて、相続人間の遺産分割協議がうまく整えばいいのですが、事柄の性質上、相続人間で利害が対立して話し合いが難航することもありえます。
話し合いを拒否するほど利害対立が激しい場合は無理ですが、話し合いで解決したいとお互いが望んでいる場合は、中立的な立場で、できるだけ円満に遺産分割協議がまとめられるようにご相談にのります。
実は相続税の申告にとって一番重要なことは、細かい財産評価・計算方法ではなく、遺産分割協議を期限内にまとめることだといっても過言ではありません。
相続人間で利害が対立してしまった場合、通常の税理士事務所では、弁護士資格がない以上紛争の調整ができず、「遺産分割協議がきちんと整ってから来てください。」と突き放すしかありません。
しかし、私は、弁護士の資格も併せ持ちますから、できるかぎり相続人間の利害調整を図ることができます。
その際、相続税の申告はすべての相続人からご依頼を受けるかたちの契約ですから、中立的な立場での援助となりますので、ご了解ください。
もっとも、中立的な立場での援助といっても、裁判所のように、法定相続分による分割を押しつけることはいたしません。
法定相続分は裁判官が国から命令された裁判基準です。
家族の実情がわからない裁判官が、中立的に、どこかで紛争解決しなければならない必要に迫られて、やむをえず法律に命令されてそのように分けるだけの事柄です。
故人の遺志や家を継ぐ後継ぎの事実上の負担などは制度上考慮できないなど、法定相続分は必ずしも正義にかなう基準であるとはいえません。
皆様がまず従うべき基準は、各家庭における家族規範です。
財産の内容・性質、相続人と財産の関わり方、故人の遺志、相続人の生前の貢献・受益、遺族の生活保障、農家の実情による後継ぎの農業上・祭祀上の負担など、裁判所では制度上考慮しきれない事情も含め、衡平のために、考慮すべき事情をすべて踏まえた結論を出すべきです。
とりわけ、豊橋・豊川・蒲郡などの東三河地方は、市街化区域と市街化調整区域が混在し、家庭ごとに後継ぎの農業上・祭祀上の負担の程度が異なりますから、ほかの地域に比べて遺産分けが多様になりつつある地域だと思います。
私は、豊川で生まれ育った者として、各家庭の事情を丁寧にお聴きした上で、各家庭における家族規範にかなった調整を心がけています。
万一、利害調整がうまくいかなかった場合は、弁護士倫理上、原則として、どなたの弁護士にもなれませんので、利害対立の激しい交渉や裁判はそれぞれ別の弁護士をご依頼いただくことになります。