不動産を売却したとき、土地の含み益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。
ほかの給与所得などとは分離課税で、長期保有の場合の税率は一定の約20%です。
バブルのときに購入した不動産のように、不動産の取得費が高い場合は譲渡所得は発生しませんが、古くから受け継いできた土地の場合は含み益が生じていますので、契約または引き渡しの次年度に所得税の確定申告書の提出を忘れないように気をつけてください。
とりわけ、相続した不動産の売却では、相続税の取得費加算や居住用不動産の特例(空家特例)の適否に関して、譲渡所得の計算上、こまかい要件検討と計算が必要になります。
当事務所は、相続税の申告情報をもっていますので、必要な要件検討と計算をもらすことなく適正な確定申告が作成できます。相続人は、確定申告時に、あわてて税理士を探す必要はありません。
税理士業務を行う中で、不動産を購入された買主から、売買契約の後になって、住宅取得等資金贈与や住宅ローン控除について相談されることがあります。
なかには、必要な要件が備わっていないこともあり、そのようなときは、なぜ、売買契約の前に不動産業者が概略を説明しないのか、税理士法上説明できないのであればなぜ税理士に相談するよう促さないのか、疑問に思います。
不動産業者は、不勉強であるばかりか、自身の売上のため成約を急ぐあまり、買主が事前に考慮すべき事情をいくつか無視することが多いように感じます。
当事務所は、税理士業務も行えるので、買主への税務の情報提供も丁寧にします。