更新日:2018年05月18日
遺言・相続のご相談者は70歳以上のご高齢の方が多いです。ですから、以前は、ご相談の時点で保険加入の年齢条件を満たさず、死亡保険金を活用した相続税対策・相続争い対策ができないという事例が多くありました。
ところが、幸いなことに、平成28年10月に、JA共済が、「一時払終身共済」という商品の販売を開始してからは、ご高齢の方でも死亡保険金を活用することができるようになりました。この商品は、ご高齢の方の相続対策の需要に応えることを主目的とした商品で、90歳までの年齢であれば、重篤な傷病がないことを条件にして、共済に加入することができるというものです。共済掛金は一時払いで一度にまとまった資金を必要としますが、死亡時には掛金とほぼ同額の死亡共済金が受取人に支払われます。
この商品はいまだ知名度が低く、ご存じでない組合員の方も多いと思います。年齢を理由に相続対策を諦めていた方、一度農協に相談してみてはいかがでしょうか。