更新日:2019年10月21日
日時:令和元年9月28日(土)10:30~12:00
場所:JA西三河 本店
対象:不動産管理部会 組合員
題目:民法改正が賃貸借契約に及ぼす影響
1 敷金返還義務の条文化・原状回復義務の範囲の明文化
2 賃借人の修繕権の条文化
3 設備故障時などに賃料が当然に減額されること
4 極度額が明記されなければ保証契約は無効
5 孤独死・相続放棄・保証人の破産・保証会社の無保証と対応策
上記内容でセミナー講師を務めました。
当日は、約50名の組合員に参加いただき、誠にありがとうございました。
当職は、平素、税理士として、不動産オーナーから依頼を受けて、不動産所得の申告を行っております。
また、弁護士として、賃貸借契約書のチェック・作成、滞納家賃請求、建物明け渡し請求、駐車場の放置自動車の撤去などの不動産経営にまつわる法務に携わっております。
今回は、民法(債権法)改正が賃貸借契約に及ぼす影響について、弁護士及び税理士としての実務経験及び不動産経営環境の知見をもとに、具体的にお話をしました。
今後不動産経営をとりまく状況は、市況も法令順守も含めてますます厳しくなっていきます。
とりわけ、今回の改正による保証人の確保及び保証契約の更新実務には多くの手間と困難が予想されます。
これらの困難から目をそらさず、誠実に向き合う大家・地主が生き残り、よりよい賃貸市場が創造されることを願っています。