更新日:2018年05月29日
障害者控除の規定は、相続人が障害者であるときに使用できます(相続税法19条の4)。障害者である時点については条文上明示されていませんが、実務上、相続開始時点で障害者手帳の交付を受けていることが必要であると解釈されています。
では、相続開始後、障害者手帳の交付を受けた場合は障害者控除が使えないのでしょうか。
相続税法基本通達によれば、相続開始の時において、障害者手帳の交付を受けていない者であっても、①申告書を提出する時までに手帳の交付を受けるか、交付申請中であり、かつ、②医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかに手帳と同程度の障害があると認められる場合に限り、障害者として取り扱うことができるとされています(通達19の4-3)。
知的障害や精神障害の実態があっても、本人や家族の意向もあって手帳交付の申請は遅れがちになります。遺族の生活保障のためにも相続開始後すみやかに手帳交付の申請を行うべきです。