更新日:2018年05月20日
遺言書が残されていた場合、必ず遺言書に従って遺産を受け継がなければならないのでしょうか。実は、遺言書が残されていても、相続人全員の同意のもと遺産分割協議をした場合、遺産分割協議が優先します。
民法には、遺言書が残されていた場合に遺産分割協議を新たに行えることを定めた条文はありません。民法は、遺言者が死亡した時点で遺言書の効力が確定的に生じ、あらためて遺産分割協議を行う余地はないものと考えているように読めます。
しかし、判例法によって、遺言書があった場合でも遺産分割協議で遺産分けを行うことができるものと認められてきました。これは、遺贈を受けた者は自由に遺贈を断ることができるという条文と、遺贈を断られた財産は相続財産(遺産分割協議が必要)に復帰すると解されることを根拠にしています。また、実質的に利益衡量をしても、全員が望まない遺産の受け継ぎ方よりも、全員が望んだ受け継ぎ方の方が最大多数の最大幸福にかなうといえます。