更新日:2018年09月07日
①被相続人の「出生から死亡までの戸籍」
ほとんどの場合、隠し子などいないことは身内にとってはわかりきったことですが、相続人の範囲を第三者が確認するために必要とされます。
②被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」
登記簿上の個人の識別は、現在も、住所と氏名で行われています。登記簿上の所有者と被相続人の同一性を確認するために住所情報が必要になります。
③相続人の「現在の戸籍」
被相続人との身分関係及び相続人の生存を証明するために必要です。通常、相続人の現在の戸籍には、被相続人の氏名が記載されています。
④「遺産分割協議書」
どの相続人がどの不動産を取得したかを証明するために必要になります。
⑤相続人の「印鑑証明書」
遺産分割協議書に押された印影が相続人本人の保管するものであること、ひいては相続人本人が自らの意思で押したことの証明になります。
⑥不動産を相続した相続人の「住民票」
登記簿上の新所有者欄に住所を記載するために必要です。