更新日:2018年06月22日
人が亡くなると預金口座は凍結されます。葬式費用を直前に引き出しておくのも良いでしょう。もし事前に引き出せなかった場合でも、銀行が死亡の事実を知る前ならATMで引き出すことができます。これは世上よく見られることですが、刑法上はどのように扱われるのでしょうか。
死後の引き出しの委託の有無及び効力、共同相続人からの委託信任関係の有無・委託の趣旨の射程などの認定次第では、正当な払戻しか、あるいは横領罪または窃盗罪に該当しえます。
しかし、葬式をあげる必要性・緊急性の程度にかんがみると委託の趣旨の範囲外(横領)といえるのか、また、銀行の意思に反する(窃取)といえるのか悩ましいところです。また、民法上の葬儀費用の取り扱いはさておき、被相続人の財産から葬式費用を出すことは社会通念上は自然ともいえます。
結局、法律家としては「やるなら皆さんの了解のもとか、相続人さんの責任で」としかいえません。
相続税との関係では、直前の引き出しは現金として申告する必要があります。死後の引き出しは税務署は与り知らないことです。