更新日:2018年06月10日
相続税の申告では、申告期限後1年から1年半経過した頃、税務署が税務調査に入ることがあります。平成27年改正以前は、相続税の申告が必要な件数のうち約20%について税務調査が行われたという記録もあります。
相続税の申告では、財産状況を一番知っていた故人が申告に関与しないという事柄の性質上、税理士も相続人も財産状況を完璧に申告書に反映させることが難しいことから、他の税目に比べて調査の割合は多くなりやすいのです。
なかでも、相続人が自分で検討・申告する場合は、税理士が関与する場合に比べて、無申告や財産の計上漏れが多くなり、税務調査は多くなる傾向があります。
自分で申告する場合、不動産や自己名義の預金以外の目に見えにくい資産にもご留意ください。たとえば、未収入金、貸付金、保険契約上の権利などのその他資産の計上漏れ、葬式費用の直前の引き出し、生前贈与の3年内加算、名義預金などです。ポイントは、民法上の権利・法律関係を意識することです。