更新日:2018年05月18日
相続税法は、「財産の価額は・・・時価によ」る(相続税法22条)としか規定していません。そこで、国税庁は財産評価基本通達で時価の計算方法を具体的に定めています。通達による土地の計算方法は、市街化区域と市街化調整区域で異なると理解してよいです。
市街化区域の土地は、原則、相続税路線価に地積を乗じた金額で評価します(路線価方式)。路線価が6万円/㎡で地積が330㎡(100坪)なら1980万円です。市街化区域にある土地は、田畑であっても同じ計算をします。市街化区域であればいつでも自由に家が建てられるからです。
一方、市街化調整区域の土地は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じた金額で評価します(倍率方式)。評価額900万円の宅地なら通常1.1倍を乗じて990万円です。評価額が6万円の畑なら約20倍(※)を乗じて120万円です(※倍率は田畑原野山林などの地目によって異なりますし、市内の集落ごとに異なります)。市街化調整区域は原則自由に家が建てられないので評価は低くなります。
なお、上記の評価額の具体例は、豊川市・豊橋市・蒲郡市・岡崎市など三河地方の土地の評価を念頭に置いたものですので、ご留意ください。