更新日:2018年07月09日
相続税法上、財産を相続した相続人が未成年者であるときは、当該未成年者が負担する相続税額から税額控除ができる仕組みがあります。未成年者の税額控除です。
この仕組みは、未成年者の養育費に配慮する趣旨で定められた特典で、満20歳に達するまでの年数(1年未満は切り上げ)に10万円を乗じた金額を税額控除できます。たとえば、相続開始時に13歳4か月なら、7年×10万円で70万円の税額が免除されます。
税額控除額がすべて使い切れなかった場合は、余った控除額について、当該未成年者の扶養義務者の負担する相続税額から控除することができます。これは障害者控除の規定と同じです。
未成年者が相続人である場合の遺産分割協議について簡単に触れておきます。配偶者が未成年者の法定代理人として協議(自己契約)することは利益相反行為にあたりますので、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうのが原則です。この場合、通常、法定相続分を相続させることになります。もっとも、世間では、特別代理人の選任に代えて、特別受益証明書の利用も散見されるところです。