更新日:2018年05月18日
平成27年1月1日以降、相続税の計算上、相続財産から引かれる「基礎控除額」が大幅に少なくなりました。
以前の基礎控除額は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で、相続人が3人なら8000万円まで控除されていたので、あまり相続税の対象となる人はいませんでした。 ところが、今は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」しか控除されません。 相続人が3人なら、4800万円です。 自宅があって、預貯金が3000万円もあれば、相続財産が基礎控除額をわずかに上まわることもあります。 つまり、相続税は私たちには関係ないとは言えなくなってしまったのです。
相続財産がわずかでも基礎控除額を上まわれば、上まわった部分に対し、まずは10%の税金がかかります。 大幅に上まわれば、段階ごとに15%や20%(最高は55%)の税金がかかってきます。
相続税がかかるかどうか不安になったら、一度、試算をしてみてはいかがでしょうか。