更新日:2018年06月07日
今日、多くの司法書士は報酬基準を明示していません。
ホームページを調べても料金表が載っていることはまれです。
また、報酬基準を例示するホームページもありますが、司法書士の報酬基準は業務の性質上わかりにくいものが多いです。
たとえば、「相続登記の報酬は、申請1件あたり5万円~」と例示されているものもありますが、「申請1件」と言われても、一般の方は「申請1件」がイメージできません。
申請1件とは、具体的には次のような基準で決まります。
・亡くなった方の不動産の所有形態が単独所有権と共有持分権の違いでそれぞれ別の申請になります。
・不動産を相続する者が複数なら複数の申請になります。
・共有で相続なら別の申請になります。
・共有相続人の組み合わせが異なれば、また別の申請になります。
・不動産の土地管轄が異なればまた別の申請になります。
これらの申請書の作成基準は、あまりにも複雑なうえ、公開されることはほとんどありませんから、一般の方には報酬の見当がつきません。
また、一般的に、不動産の評価額が高くなれば、それに比例して報酬が高くなります。
しかし、ホームページで見つかる報酬基準の例示では、「自宅の敷地と自宅建物を長男が相続した場合」などの不動産の評価額が比較的高くない場合の例示しか掲載されていないことが多いです。
不動産の評価額が合計で1億円や2億円ほどする比較的高額の事案では、一般の方には報酬の見当がつきません。
このように、多くの場合、相続人は、司法書士の報酬がいくらになるのか見当がつかないまま、相続登記を依頼するしかありません。
間違った見積もりを見せるのも良くないことですが、仕事を依頼するにあたって報酬の見当がつかないのはもっと良くないことだと思います。
これが、当職が不動産の評価額に応じた概算で相続登記の料金を公開する理由です。