更新日:2018年09月24日
平成30年7月6日に相続法が改正されました。1年後までの間に施行されます。
今回の改正では、多くの変更がなされました。配偶者居住権の創設、配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈の特別受益性の取り扱い、遺言制度の改良、遺留分制度の改造、相続による権利取得と対抗要件具備の必要性、遺言執行者の権限明記、預貯金の仮払い制度など多岐にわたります。従来の判例・裁判例の明文化も多いのですが、新たに採用された制度もあります。とりわけ遺留分制度は変化が著しく、実務上の影響が大きいと思われます。
相続税実務にも影響があります。配偶者居住権の設定された建物の評価方法も重要な事項です。同時に、同建物の敷地の評価方法も検討されるはずです。
登記実務にも影響があります。相続による権利取得は法定相続分を超える部分の取得が対抗問題とされます。配偶者居住権の設定登記も始まります。
弁護士のみならず、税理士、司法書士も、横断的で正確な理解が必要な改正です。