更新日:2018年05月31日
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の所有者・使用者は原則として被相続人ですが、実際の使用者が被相続人と生計を一にしていた親族である場合にもこの特例は使えます(租特法69条の4第1項)。ここで、「生計を一にしていた」の意義は条文上明らかにされていません。率直に言って、わかったようなわからないような文言です。
裁判例によれば、「生計を一にする」とは、生活費のうち主要な支出を共通にしていたかどうかで判断されます。固定資産税、食費、水道光熱費など主要な生活費を被相続人または相続人である親族がまとめて支払っていたような場合が想定されています。「生計を一にする」の適用は、原則、支出面が共同になされていたかどうかに着目するものと考えてよいと思います。
もっとも、被相続人に相当額の不動産収入があり、相続人の所得税の扶養対象に入っていなかったことなどが考慮された事案もありますので、収入面も補充的に考慮要素となるといえるでしょう。