更新日:2018年05月18日
ときどき、「遺産分けは、法律の定め(法定相続分)で分けなくてもいいのでしょうか。」と聞かれますが、法定相続分で分けなくても構いません。後継ぎがすべて相続するという決め方でもいいのです。
民法は、遺産分けについて、まずは相続人間で協議をしてくださいと言っています。 家のことは家族が一番よく分かっている。「誰が何をどれだけ受け継ぐべきか。」という家族規範は、故人の遺志を想い、遺族の貢献・受益を量り、家を守る後継ぎの負担を慮り、遺族の生活の安全を願うなかで、家ごとにおのずから決まってくるものです。外の人間にはこれらの考慮すべき事情はわかりません。民法がまずは家族の話し合いに任せたのはそういう理由があってのことです。
ですから、遺産分けは、法律の定めどおりに決めなくてもいいですし、法律の定めどおりに決めることが必ずしも正義にかなうわけではありません。法定相続分は話し合いがまとまらないときの裁判官の判断基準にすぎません。