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民法改正と不動産経営・借主による修繕権の条文化

更新日:2018年12月17日

借主による修繕権の条文化

(1)通説の明文化

 これまで、借家の修繕は、借主から報告を受けた貸主がやっていました。この実務のもとでは、休日の故障で貸主に連絡がつかないときや、貸主が「直す必要はない。」と争ったりすると、借主が困ることが多かった。そこで、今回の改正では、借主に修繕権を認める考え方を明文化します。

(2)要件

 ア 借主が貸主に通知したにもかかわらず、相当期間内に修繕をしないとき

 イ 急迫の事情があるとき

(3)対応

 借主の修繕権は補充的なものなので、貸主が修繕要求にきちんと対応していれば、この点が問題になることはない。

 借主が修繕をした場合、貸主が業者に頼んだ場合に比べて金がかかるおそれはありますが、これはたいした話ではありません。

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