更新日:2018年12月17日
(1)通説の明文化
これまで、借家の修繕は、借主から報告を受けた貸主がやっていました。この実務のもとでは、休日の故障で貸主に連絡がつかないときや、貸主が「直す必要はない。」と争ったりすると、借主が困ることが多かった。そこで、今回の改正では、借主に修繕権を認める考え方を明文化します。
(2)要件
ア 借主が貸主に通知したにもかかわらず、相当期間内に修繕をしないとき
イ 急迫の事情があるとき
(3)対応
借主の修繕権は補充的なものなので、貸主が修繕要求にきちんと対応していれば、この点が問題になることはない。
借主が修繕をした場合、貸主が業者に頼んだ場合に比べて金がかかるおそれはありますが、これはたいした話ではありません。