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権利証(登記済証)がなくても相続登記できますか?

更新日:2018年09月02日

権利証(登記済証)がなくても相続登記できますか?

 不動産の相続登記では、戸籍、遺産分割協議書などの相続関係を証明する文書で名義変更ができます。権利証(登記済証)は不要です(現在は、登記識別情報という書類が代わりに発行されています)。紛失していても何にも問題はありません。次回の相続登記でも同様に権利証は不要です。そうすると、この権利証というものは正直それほど重要なものなのか疑問になります。
 たしかに、権利証は、売買や抵当権の設定などの際に、運転免許証よりも強い本人確認書類として法務局に提出する必要があります。しかし、このときなども、権利証を紛失していても、専門家による本人確認手続きを行えば十分に間に合うものです(5万円くらいの手数料です)。紛失しても代替的な手段がある以上、そこまで管理に神経質にならなくてもよいといえます。ただし、盗難されたうえ、本人になりすまされて不動産を売却されるおそれがまったくないわけではないので、この点だけは注意してください。

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