更新日:2018年12月08日
平成30年7月に、相続法を改正する法律が国会で成立しました。
今回の改正は、相続実務に影響を及ぼす大きな改正です。弁護士業務のみならず、税理士業務及び司法書士業務にも影響を及ぼします。
現在は、まだ改正法は施行されていませんが、多くの部分は、来年2019年7月1日から施行されますので、早急な理解が必要とされるところです。
当職は、相続裁判を扱う弁護士として、また相続税の申告を扱う税理士として、さらに司法書士と同じく相続登記を扱う専門家として、改正内容と実務への影響を多くの消費者にいち早くお知らせするため、重要事項について簡潔な解説をしていきます。
当職が今回の改正でとくに気にしているのは、税法上の取り扱いです。配偶者の居住権、特別寄与料支払請求権、遺留分侵害額請求権に関する代物弁済契約の取り扱いなど、国税庁もまだ正式な発表をしていませんので、いまだに確定した見解がないところです。
こうした不透明な状況のなかで、税法上の取り扱いについては不確定な予測をしながら解説をするものですから、相続の専門家としては、とても勇気がいることです。
しかし、現在、国税庁で解釈を担当しておられる責任者の重圧とその戦慄に比べれば、間違った予測をしても我が国の統治に悪影響を及ぼさないわたくしのような凡弱が怖いなどと言うのはねむいことだろうと思います。
そこで、税務上の取り扱いについてもできるだけ具体的な予測をしながら解説をしていきます。
実際に、国税庁や裁判所の判断がなされたあかつきには、正確な情報提供をあらためてします。それまでは、読者の皆さんの見通しの参考になればとの思いです。よろしくお願いします。
また、これまでの解説と異なり、文体が口語となります。これは相続セミナーでの解説を土台にしていることによります。また、セミナー主催者及び参加者を優先させるため、一部割愛している部分もございます。ご理解ください。