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不適正な申告の制裁は重い!過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税

更新日:2018年06月10日

不適正な申告の制裁は重い

 調査の結果、当初申告より相続税が多くなる場合は、修正申告が必要になります。この場合は、追加本税のほかに、通常10%の過少申告加算税が追加で課されます(国税通則法65条)。当初の申告漏れが、計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装したことによると評価される場合は、過少申告加算税に代えて、追加本税の35%の重加算税が課されます(同法68条1項)。
 そもそも、無申告の場合には、本税のほかに、15%~20%の無申告加算税が追加で課されます(同法66条)。無申告が、計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装したことによると評価される場合は、無申告加算税に代えて本税の40%の重加算税が課されます(同法68条2項)。
 また、これらの行政上の制裁に加えて、民法上の遅延損害金に相当する延滞税が申告期限以降の期間について課されます。平成30年現在は、本税に対して年約9%の割合で発生します。
 このように、過少申告や無申告をとがめられると過重な制裁・負担が生じます。

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