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よくわかる相続・税金のしくみ

領主気どりはひとりにしてくれ!不動産に対する課税主体は国、都道府県、市町村

更新日:2018年06月13日

地主はローマの牝牛

 不動産に対する課税関係は多岐にわたります。

 まず、相続では、課税対象者の多くは市街化区域に不動産を所有する資産家ですから、不動産に対して相続税がかかるようなものです。

 この相続不動産の名義変更をするとき、法務局に登録免許税0.4%を納めなければなりません。1億円の固定資産税評価額なら40万円です。

 さて、納税資金を捻出するため先祖代々の不動産を売却すると、売却代金の約20%の所得税を納めなければなりません。1億円の土地なら2000万円です。

 また、不動産を購入したり贈与を受けたりすれば、都道府県に対して、不動産取得税3%を納めなければなりません。1億円の土地なら300万円です。売買や贈与の登記にかかる法務局の登録免許税は2%です。1億円の土地なら200万円です。

 そして、毎年、固定資産税・都市計画税がかかります。税率は、通常、固定資産税評価額の1.4%と0.3%です。1億円の土地なら170万円を市町村に納めます。

 国、都道府県、市町村。「不動産の安全を守ってやるだと?領主気どりはひとりにしてくれ!」(花村一生・・・にしておこう)。

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