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あとから叫んでも無効!相続放棄は迅速な手続きが必要です

更新日:2018年05月18日

相続放棄

 相続財産は資産だけではありません。債務も相続財産です。なにもしなければ債務も相続したものと扱われます。債務が資産を超過する場合、相続放棄をすることで債務の承継を免れることができます(なお、限定承認は実務上ほとんど使われません)。

 相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで認められます。この熟慮期間を経過すると資産も債務もすべて相続したものとみなされます。しかし、熟慮期間後に債務の存在を知った場合でも、例外的に、被相続人に資産は全くないものと信じていたなどの相当の理由があれば相続放棄が許されることがあります。

 相続放棄の効果は法律上初めから相続人でなかったと扱われることです。ですから、相続にあたり、相続人として一部の財産は相続するが、一部の財産は相続権を放棄するという選り好みはできません。たとえば、預貯金や自宅は相続するが、市街化調整区域の田畑山林は放棄するということはできません。

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