更新日:2018年05月18日
何々家の相続で相続税がかかるときには、遺産の取得割合に応じて各相続人が分担して税金を支払うものとされます。たとえば、遺産の3割を取得した相続人は、相続税(の総額)の3割を分担することになります。
しかし、配偶者だけは分担額を免除してもらえる特例があります。「配偶者の税額軽減」といって、配偶者が1億6000万円までの財産を相続しても配偶者個人の分担額は免除されます。ですから、ほとんどの家庭の配偶者は相続税を免除されたも同然です。
なお、法定相続分の範囲内で相続すれば配偶者は免税という予備的なルールもありますが、よほどの資産家でなければ使う機会はありません。
したがって、今回は相続税を払いたくないということであれば配偶者がすべて相続すればいいのです。
ただ、この特例を使うためには、相続税の申告書を税務署に提出することが必要です。得意げになって、何もしなくていいわけではありません。