更新日:2018年05月20日
相続税の課税方式は、遺産全体にかかる相続税の総額を算出し、これを遺産の取得割合に応じて各相続人に割り付けるというものです。今回は、各相続人の相続税額から税額を控除できる制度、なかでも障害者控除をご紹介します。
相続人が障害者である場合、相続時点から満85歳になるまでの年数(1年未満は1年とする)×10万円の税額控除ができます。特別の障害者(障害の程度が重い者)は、同年数×20万円の税額控除ができます。
たとえば、相続人が60歳なら250万円(500万円)の減税です。さらに、障害者本人から控除しきれなかった控除税額は、障害者に対して民法上扶養義務を負う共同相続人(兄弟姉妹も)が使用できます。
この障害者控除は業務上盲点になりやすいものです。何のきっかけもなく障害をお持ちの相続人はおられますかとはなかなか聞けません。また、相続人も、知的障害や精神障害のことを進んではお話されません。できれば、進んでお話いただければと思います。