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相続税の節税の王道!小規模宅地等の特例

更新日:2018年05月18日

小規模宅地等の特例①特定居住用宅地等

 相続税に関する租税特別措置法上、小規模宅地等の特例という制度があります。これは、一定の用途に使われている土地について、一定の面積を限度として、宅地の評価を下げられる特別の制度です。当コラムでは多くの農協組合員に関係するものに限定して紹介します。

 まず、特定居住用宅地等(自宅の敷地)を配偶者か同居の親族が相続した場合、330㎡までの面積は80%評価減になります。つまり、自宅の敷地のうち330㎡までの面積については通常の評価の20%で済みます。豊川市では自宅の敷地が700㎡ほどあるご家庭も多いですが、自宅の敷地のうち330㎡の面積まではこの特例が使えます。「小規模宅地等の特例」という名前は誤解を招きやすい表現ですが、どんなに大きな面積の宅地でも要件さえ備われば一定の面積までは使えます。

 なお、配偶者及び同居の親族がいない場合で、遠方に居住する親族が自宅の敷地を相続したときにも、例外的にこの特例が使える場合があります。

小規模宅地等の特例①貸付事業等宅地等

 小規模宅地等の特例のうち、農協組合員に関係するものとして、貸付事業用宅地等(アパートなどの貸家の敷地)の評価減があります。貸付事業用宅地等を相続した相続人が、貸付事業を承継し、相続税の申告期限まで宅地を保有すれば、宅地の評価を200㎡までの面積は50%下げることができます。次回説明しますが、貸家の敷地はそもそも通常評価額から15%程度評価を下げられるところ、そこからさらにこの評価減を使うことができます。たとえば、相続税路線価5万円/㎡で300㎡のアパートの敷地なら、425万円の評価減です(検算してみてください)。

 さて、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等に限って小規模宅地等の特例を紹介しましたが、注意してほしいことは、この二つに限っていえば、併用はできないということです。原則、どちらかの評価減しか選択できず、例外的に、選択した一方の面積が限度まで使いきれなかった場合にもう一方の面積を補充的に使うことができます。

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