更新日:2018年05月18日
通常、建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。しかし、貸家だけは特別で、固定資産税評価額から30%評価を下げることができます(満室時)。これは、貸家は借主の立ち退きにコストがかかるため、貸主は交換価値をそのまま享受できるわけではないという理由によります。
そもそも、貸家に限らず、建物という財産は、固定資産税評価額自体が建築資金に比べて著しく低く(約60%)評価されます。貸家は、そこからさらに30%評価が下がるわけですから、新築時点で早くも建築資金の5割程度の相続税評価額になるわけです(建築資金1億円が数か月で5000万円の評価)。
くわえて、貸家の存在は、貸家の敷地として利用されている宅地(貸家建付地)の評価にも影響を及ぼします。貸家建付地も、貸家と同様の理由から、三河(豊橋・豊川・蒲郡・岡崎近郊)あたりでは、宅地の更地評価から15%程度評価を下げることができます。
このように、貸家は財産評価をまとめて下げる効果があります。